「看取りで」での経験を語る会、午後の部のみ参加した
メモ書き
【目次】
(1) 飲食拒否(VESP:voluntarily stopping eating and drinking)
(2) 胃ろうの難しさ
(3) 看取りの戦略
(4) 「自分次第だと思う」
(5) 独居の方を看取る際、大切なこと
(6) 小野小町・九相
(7) 胃ろうは良いか悪いか
(8) 終末医療は誰が決めるか
(9) 平穏死と延命死の違い
(10) やめ時が大切
(11) リビングウィル(LW:Living will)と事前指示書(AD:Advance directives)
(12) アドバンス・ケア・プラニング(ACP:Advance Care Planning)
(13) 医師法 第二十条・第二十一条
【各論】
(1) 飲食拒否(VESP:voluntarily stopping eating and drinking)
「自発的に飲食をやめる」という英語(voluntarily stopping eating and drinking)の略から「VSED」と呼ばれる。
終末期の緩和医療に携わる国内の医師の約3割が、自らの意思で飲食せずに死を早めようとする患者を診たことがあった。日本緩和医療学会の専門家グループが調査した。この行為の深刻さは医療界でほとんど認識されておらず、調査した医師は、こうした患者への向き合い方を議論する必要性を指摘している。
がんなどの終末期でも、多くは適切な医療やケアで苦痛を緩和できる。だが身の回りのことができなくなる恐れや、死を自分でコントロールしたいという強い希望を持つ患者だと、点滴や飲食を拒む場合がある。
https://www.asahi.com/articles/ASKDJ5QBMKDJPLBJ001.html
(2) 胃ろうの難しさ
胃ろうをしないことにすると、「実の母を餓死させるつもりか」と非難されることがある。一方胃ろうすると、意識が無くなっても生き続けることがあり、「生をいたずらに長く引っ張って良かったのか?」という思いを抱く人もいる。
(3) 看取りの戦略
「看取られる人に対して、あなたは何ができるか?」と自らに問うようにしている
(4) 「自分次第だと思う」
自宅での看取りの選択した人(独居)は、「自分次第だと思う」と意思を明確に表明したが、「寂しい」と言った。在宅医療への期待と現実の間にギャップがあり、病状進行に伴ってギャップが大きくなることがある
(5) 独居の方を看取る際、大切なこと
① 生活支援
② 時間を共に過ごす③ お迎えがくる方の気持ちに寄り添う
④ チームとしての自覚
(6) 小野小町・九相
九相(くそう)とは 盛者必衰、死生観を分りやすく図解している絵巻で、華やいだ生活を過ごした絶世の美女も、いずれは死を迎え、人の世の儚(はかな)さや、無常観(むじょうかん)を絵解きしたいわば、絵のお経です。
見たい方は、http://hiratomi.exblog.jp/4036054/
(7) 胃ろうは良いか悪いか
胃ろうは手段であって、どのように上手に使うか、あるいは、使わないかを考える。胃ろう自体に、良いも悪いもない
延命処置としては、人口栄養・人口呼吸・人口透析。他に、輸血・酸素・IPS細胞などもある。
(8) 終末医療は誰が決めるか
3分の2は家族が決め、3分の1は主治医が決める。本人決定は2%で、かつ、決めても覆される
(9) 平穏死と延命死の違い
平穏死は、枯れて死ぬことであり、苦痛が少なく、長く生きる
延命死は、溺れて死ぬことであり、咳、痰、痛みがある
(10) やめ時が大切
薬などやめ時が大切だ。しかし、補助人工心臓は、家族がやめてくださいと言っても、止められない
(11) リビングウィル(LW:Living will)と事前指示書(AD:Advance directives)
日本では、「自分の命が不治かつ末期であれば、延命措置を施さないでほしい。苦痛を和らげる緩和ケアは行なってほしい。」という意思を文章で表すことをリビングウィルとして、一般財団法人日本尊厳死協会が普及・啓発活動を行なってきました。ただし、現在の日本では、このようなリビングウィルについて規定する法律は制定されていません。
厚生労働省や病院などは、事前指示書を尊重した終末期医療を進めようと取り組んでいます。患者は、自分が判断できなくなった場合に、どのような治療を受けたいかを事前に書面にて意思表示を行ないます。また、代わりに判断する医療代理人を指定しておきます。http://www.my-kaigo.com/pub/anshin-rougo/roadmap/0004.html
(12) アドバンス・ケア・プラニング(ACP:Advance Care Planning)
アドバンス・ケア・プランニングの定義は「将来の意思決定能力の低下に備えて、患者さまやそのご家族とケア全体の目標や具体的な治療・療養について話し合う過程(プロセス)」とされています。簡単に言うと“もしものための話し合い”です。
この話し合いには、“もしもの時”に、自分がどんな治療を受けたいか、または受けたくないか、そして自分という一人の人間が大切にしていること(価値観)などを、前もって大切な人達と話し合っておく、その一部始終が含まれています。http://www.kameda.com/patient/topic/acp/index.html
(13) 医師法 第二十条・第二十一条
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。通知
〇医師法第二十条但書に関する件
(昭和二四年四月一四日 医発第三八五号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関し若干誤解の向きもあるようであるが、左記の通り解すべきものであるので、御諒承の上貴管内の医師に対し周知徹底方特に御配意願いたい。
記
1 死亡診断書は、診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、苟しくもその者が診療中の患者であった場合は、死亡の際に立ち会っていなかった場合でもこれを交付することができる。但し、この場合においては法第二十条の本文の規定により、原則として死亡後改めて診察をしなければならない。
法第二十条但書は、右の原則に対する例外として、診療中の患者が受診後二四時間以内に死亡した場合に限り、改めて死後診察しなくても死亡診断書を交付し得ることを認めたものである。 2 診療中の患者であっても、それが他の全然別個の原因例えば交通事故等により死亡した場合は、死体検案書を交付すべきである。
3 死体検案書は、診療中の患者以外の者が死亡した場合に、死後その死体を検案して交付されるものである。
http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/m4101.htm
平成30年2月18日 兵庫県私学会館
主催 公益財団法人 神戸国際医療交流財団
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