2018年2月19日月曜日

(K0294) 「これまでの住まい課題(2)」 <高齢期の住まい>

 
 このブログは「輝き実現研究所」として書いており、「少子高齢社会において、輝き続ける人生を全うすることを目指し、個人の発達と社会システムの構築を促す」のに役立ちそうな記事を書こうとしている。そして「輝き続けるためには、「個人の発達」と「システムの構築」が必要です」と考えた。この二つだけではなく、「心・体・脳」の健康も大きな影響を及ぼす。その外にはないか?
 
 (K0261)で<高齢期の家族経済>を新たな分類として取り上げた。今回さらに<高齢期の住まい>を追加する。
 

課題を三つに整理する


(1) 住み続ける場合。「これまでの住まい課題(1)

 二種類の課題に分割できる。
  ハード課題:バリアフリー化、スロープ化、手すり追加など
  ソフト課題:家族による介護シフト、介護保険利用など

今回の検討の対象外。
 

(2) 住み替える場合(1)。「これからの住まい課題」

===== 引用はじめ
 高齢になると、一人暮らしになったり体力的な問題などで住み替えが必要になるケースも出てきます。
 そうした方々が賃貸住宅に転居しようとしても入居を断られることが多く、昨年、改正住宅セーフティネット法に基づき、公営住宅以外に民間の賃貸住宅についても助成金を支給するなどして受け皿を増やす制度がスタートしました。しかし、機能するにはもう少し時間がかかりそうです。現状では、介護サービス付き高齢者住宅を転居先として選択する方が多いですね。
===== 引用おわり

今回の検討の対象外。
 

(3) 住み替える場合(2)。「これまでの住まい課題(2)

===== 引用はじめ
 私が注目しているのは、転居後、それまで住んでいた家の扱いについてです。古い家なので売ることも難しく、空き家として放置されることも珍しくありません。そこで私が提案しているのは、民泊やゲストハウスとして活用することを検討してみたらどうか、ということです。

 民泊とかゲストハウスというのは個人宅やマンション、空き別荘などを有償で宿泊用に提供することです。
===== 引用おわり

これが、今回検討の主対象である。


===== 引用はじめ
 国は宿泊施設不足の解消のため規制緩和や新制度を設け、民泊やゲストハウス開業をしやすくしました。

 開業するということになったら、どんな手法で開業するか、
  旅館業法に基づく簡易宿所
  国家戦略特別区域法(特区民泊)
  住宅宿泊事業法(民泊新法)
===== 引用おわり
 

(A) このうち、①は施設の構造設備について衛生面などの条件が重視されていて、②③は事業者の参入のしやすさが重視されています

(B) また、①②は住宅専用地域では営めませんが、③は基本的に住宅であればどこでも営むことができます

(C) しかし、③での最大のネックは年間で最大180日間しか営業ができないことです。このため、月単位の賃貸と併用するなどの工夫もあります
 
添付図は、以下から転載
https://stay.spacemarket.com/guides/host/law/minpaku-shinpou-compare


出典
田島充、高齢者と空き家対策  民泊やゲストハウスへの活用も
産経新聞(2018/01/31


 

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