2017年11月29日水曜日

(K0213)  超高齢社会の家族に対して、法律のできること <システムの構築>


前回のFacebook書き込み(1071)*に対して、Facebook友達のSizuka Kurotani さんからコメントをいただいた。大切な視点なので、今回、あらためて検討した。

*(注)下記にも、同じ内容の書き込みをしている。
http://kagayaki56.blogspot.jp/2017/11/10717.html

 

Sizuka Kurotani さん> 家族のことが書かれていませんが

 確かに「家族」というキーワードはでこない。

 高齢期で家族について法律が関係しそうなのは、

      成年後見制度(家族後見人の問題点)、
      相続と遺言、
      公的年金(夫の死亡後に妻が受け取れる年金)、
      住まい(高齢者二人住まい・独居、三世帯同居に対する施策)、
      介護(老々介護・認々介護。監督責任~事故を起こした時の慰謝料)、
あとは
      熟年離婚
      子の親に対する扶養義務
ぐらいだろうか。


 独立して章立てすると重なりが多いのと、そもそも法律では「家族」の定義がないことも影響しているかなと思った。

 

Sizuka Kurotani さん> いいにつけ、わるいにつけ、昔は高齢者も家族で支えていたのですね。本当に 文化は変わりますね

 本当は、「高齢者も家族で支える」のが自然な姿だと思うが、現実としては、「高齢者を家族が支えない」ことがあることも前提に、それでも一人でも多くの人が最期まで幸せに生きていけるために、万全にはできないだろうが、少しでも良い方向に近づけるためには、どうすればよいかという課題が大切だと思う。

 その際、超高齢期を迎えた日本においては、財源不足は前提としなければならない。「補助金を出す」といった金で解決しようとするアプローチは、根本的な答になっていない。

 だからといって「親の介護をしない人は牢屋に入れます」という法律は作れない。では、法律で何ができるのか? 限界がある。
 

 「文化は変わった」。それで不都合が起こるなら、「文化を変える」働きかけをしなければならないのではないか。具体的に何ができるのか、そしてそれを本当に我々自身が実行するのか、が問われている。

 解決するのは、政治家ではなく、我々自身である。それを政治家に、あるいは法律に、どう助けてもらえるのか、ということを考えていかねばならないのではないか。
 

 そんなことを考えた。

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