自治会の任期は2年で、なかなか次に自治会員を引き受けてくれる人を探すのが難しい。会長さんが色々考え、自治会規約を変更することになった。変更する一つに、お金の話があった。提案されるまで、何回も書き直されてきた。
ポイント1: 役員会に出席した場合、これまでは無償だったが、1回に付き500円支給することにした。これは、「役員活動費」であって「報酬」とは位置付けない。
「役員会に役員が出席した場合、活動慰労見合いとして役員会1回の出席に付き、報酬金は1,000円とする。」 → 「役員の報酬は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする」 → 「役員活動費は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする。」
ポイント2:役員会出席でなくても、役員会が認める活動に参加したら、500円を支給する。「役員会が認める活動」とは、「区防災福祉コミュニティに参画」「ふれあいまちづくり協議会に参加」「資源集団回収リーダー研修会の参加」など
「自治会活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする」→「役員会が認める活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする」
ポイント3:「実費弁償」「実施弁済金」は、削除した
検討過程で提案されていた。お役所ではよく使われる言葉らしいが、一般には使われない言葉であり、また、これを削除しても困らない。
【変遷】
(1) 第13条 2) 役員会に役員が出席した場合、活動慰労見合いとして役員会1回の出席に付き、報酬金は1,000円とする。
(2) 第10条 自治会の運営に必要な事項及び必要な経費・報酬・実費弁償等は役員会で協議して執行するものとする
(3) 第5条:また、自治会の活動にあたり、必要な事項及びそれに伴う必要な経費・報酬・実施弁済金等は、役員会で協議して執行するものとする / 【細則
第1】規則第5条による役員の報酬は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする。また、自治会活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする。
(4)
第5条:また、自治会の活動にあたり、必要な事項及びそれに伴う必要な経費・役員活動費は、役員会で協議して執行するものとする / 【細則
第1】規則第5条による役員活動費は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする。また、役員会が認める活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする。
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