2018年3月26日月曜日

(K0328)  報酬をどう考えるか /自治会長奮闘記(11) <地域の再構築>

 
 自治会の任期は2年で、なかなか次に自治会員を引き受けてくれる人を探すのが難しい。会長さんが色々考え、自治会規約を変更することになった。変更する一つに、お金の話があった。提案されるまで、何回も書き直されてきた。
 

ポイント1: 役員会に出席した場合、これまでは無償だったが、1回に付き500円支給することにした。これは、「役員活動費」であって「報酬」とは位置付けない。

 「役員会に役員が出席した場合、活動慰労見合いとして役員会1回の出席に付き、報酬金は1,000円とする。」 → 「役員の報酬は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする」 → 「役員活動費は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする。」
 

ポイント2:役員会出席でなくても、役員会が認める活動に参加したら、500円を支給する。「役員会が認める活動」とは、「区防災福祉コミュニティに参画」「ふれあいまちづくり協議会に参加」「資源集団回収リーダー研修会の参加」など

 「自治会活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする」→「役員会が認める活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする」
 

ポイント3:「実費弁償」「実施弁済金」は、削除した

 検討過程で提案されていた。お役所ではよく使われる言葉らしいが、一般には使われない言葉であり、また、これを削除しても困らない。
 
 

【変遷】
 
(1)  13条 2) 役員会に役員が出席した場合、活動慰労見合いとして役員会1回の出席に付き、報酬金は1,000円とする。

(2)  10条 自治会の運営に必要な事項及び必要な経費・報酬・実費弁償等は役員会で協議して執行するものとする

(3)  第5条:また、自治会の活動にあたり、必要な事項及びそれに伴う必要な経費・報酬・実施弁済金等は、役員会で協議して執行するものとする / 【細則 第1規則第5条による役員の報酬は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする。また、自治会活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする。

(4)    第5条:また、自治会の活動にあたり、必要な事項及びそれに伴う必要な経費・役員活動費は、役員会で協議して執行するものとする / 【細則 第1】規則第5条による役員活動費は自治会活動費として、役員会1回の出席に付き、500円とする。また、役員会が認める活動に参加した場合は、1回の参加に付き500円とする。

0 件のコメント:

コメントを投稿