今回は、
(K0634) 居住支援法人制度(1) 法改正 <地域の再構築>
http://kagayakiken.blogspot.com/2019/01/k0634-1.html
の続きです。
「住宅確保要配慮者居住支援法人」の「支援業務」は、次の通りでした。
①
登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
②
住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。③ 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
④ 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
キーワードを拾うと、
① 家賃債務の保証
② 賃貸住宅への円滑な入居
③ 生活の安定及び向上
となります。
平成十九年法律第百十二号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC1000000112
において、その目的は、第一章に掲げられています。
(目的)
第一条 この法律は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の基本理念にのっとり、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国土交通大臣による基本方針の策定、都道府県及び市町村による賃貸住宅供給促進計画の作成、住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度等について定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
すなわち、この法律の目的は「賃貸住宅の供給の促進」であり、支援業務でいうと、「②賃貸住宅への円滑な入居」が必要不可欠であり、「①家賃債務の保証」、「③生活の安定及び向上」は、付帯的なものです。
さらに、この三つの支援業務には、シーケンス(順番に並んでいること。または、並んでいる順番で処理を行うこと)があります(添付図参照)。
先ず「②賃貸住宅への円滑な入居」を進め、必要があれば「①家賃債務の保証」の調整をし、契約が成立したら入居し、「③生活の安定及び向上」が最後に始まります。
最初から「③生活の安定及び向上」が始まったり、他から「③生活の安定及び向上」が回ってきたりすることはないと思います。
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