2019年1月25日金曜日

(K0634)  居住支援法人制度(1) 法改正 <地域の再構築>

 
 地域の住民として「住宅確保要配慮者」が今後増えていくと思われます。「地域力」が弱まっている現在、近隣や自治体などで支援できることは限られています。そこをカバーするよう法律が改正されました。なお「住宅確保用配慮者」とは、「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)」です(正確には、下記法律の第二条を参照してください)。
 
 平成2910月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(「住宅セーフティネット法」)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。

 
 その第四十条で「住宅確保要配慮者居住支援法人」が規定され、その業務(「支援業務」)は第四十二条に規定されています。

   登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
   住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
   賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
   前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 
 
 ところで、指定法人の業務内容は、兵庫県県土整備部の資料(添付)に拠れば、「支援業務については、必ずしも全ての業務を行う必要はありませんが、各支援業務を行う備えがあることは必要になります」とあり、『備え』とは何かは添付資料に書いてありますが、正直に言ってよく分かりません。

 
 定款に支援業務の実施に関することを記載し、「備え」があれば、実施しない理由がありません。それなのに「必ずしも全ての業務を行う必要はありません」と書いています。実施を前提しない「備え」は、意味がありません。例えば「家賃債務保証業務」に関しては、「登録家賃債務保証業者と連携を図る旨」を記載すればよいとも書かれています。
 
続く。

 

<出典>
兵庫県県土整備部 住宅建築局 住宅政策課、「居住支援法人制度の概要」、ひょうごん福祉ネット 勉強会(研修会)、「住宅セーフティネットって何? 私たちに何ができるの?」、2019/1/10、コープ生活文化センター

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