「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業) 訪問型サービス」で受けられるサービス内容としては、三つの塊があります。
A= 身体介護 :食事・排泄の介助、清拭・入浴・身体整容など
B= 生活援助 :清掃・ゴミ出し、洗濯、一般的な調理・配下膳など
C= その他援助 :花木の水やり、ペットの世話、話し相手など
「訪問型サービス」としては、「介護予防訪問サービス」「生活支援訪問サービス」「住民主体訪問サービス」があります。
次のように整理すると、わかりやすいと思います。
・ 「介護予防訪問サービス」 = A+B
・ 「生活支援訪問サービス」 = B
・ 「住民主体訪問サービス」 = B+C
次のような手順で選ぶことも考えられます。
・ 「生活援助」を希望するなら、「訪問型サービス」から選ぶ。その中でも、
・ 「生活援助」だけでよいなら「生活支援訪問サービス」、・ 「身体介護」が必要なら「介護予防訪問サービス」
・ 「その他援助」が必要なら「住民主体訪問サービス」
を選ぶ。
次のようにも言えるでしょう。
・ 「介護予防サービス」をAとBに分割して、
・ Bのみを残したものが「生活支援サービス」(ヘルパーでなくてもできる)、・ それにCを加えたものが「住民主体訪問サービス」(介護保険ではできないが要望が多い)
になります。
費用としては、B(生活援助)はA(身体介護)の8割が目安。C(その他援助)は実施するNPO法人等が設定するので、直接問い合わせてください。
<出典>
「神戸市生活支援訪問サービス 従事者養成研修テキスト」 「第2章 生活支援訪問サービスの職務の理解」
0 件のコメント:
コメントを投稿