2021年2月9日火曜日

(K1380)  遺品処分の生前依頼を国が支援 単身高齢者の賃貸入居を円滑に <終活>

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相続制度に反しない範囲で、死後の手続き代行を依頼しておく。具体的には賃貸入居の際、契約解除権限や遺品処分の委託先を選んで契約し、処分の報酬を支払っておく。委託先は相続が見込まれる人が基本だが、

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 国土交通、法務両省は、単身高齢者が賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、家財など遺品処分の委託先を生前に定めるルールを整備する。相続人が分からず処分に困るとの心配から、入居を断られる事例があるためだ。国が契約書のモデルを3月までに作成。普及させることで家主の不安払拭(ふっしょく)につなげる。

 総務省の2018年住宅・土地統計調査によると、民間賃貸に住む単身の65歳以上は138万4000世帯で、08年の1.6倍。ただ「孤独死の恐れがある」として入居を拒否する家主もいる。死後の賃貸契約解除、遺品処分は相続人全員の同意が必要だが、連絡がつかないなど対応が煩雑になることが一因だ。

 このため、相続制度に反しない範囲で、死後の手続き代行を依頼しておく。具体的には賃貸入居の際、契約解除権限や遺品処分の委託先を選んで契約し、処分の報酬を支払っておく。委託先は相続が見込まれる人が基本だが、難しい場合は社会福祉法人や民生委員など第三者も想定している。

 死後、委託を受けた人は部屋に立ち入り、リサイクル業者などを通じて遺品を換金するか廃棄。搬出時は家主や管理会社が立ち会う。換金した場合を含め、現金類は相続人に返還...

 

<出典>

遺品処分、生前委託ルール整備へ

【住宅クライシス】 産経新聞(2021/02/02)

 

https://www.chunichi.co.jp/article/195389

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