2021年2月15日月曜日

(K1387)  介護報酬改定 利用者負担はこう変わる <高齢期の経済>

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厚生労働省は、介護サービスを提供する事業所に支払う介護報酬について、令和3年度からの改定方針をまとめた。サービスごとの報酬単価を18日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示し、了承された

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 介護報酬改定利用者負担こう変わる

 

 厚生労働省が試算した主なケースを紹介する。利用者の自己負担は1割。:主な地域のモデルで計算しており、サービスの単価が高い東京23区や大阪市など都市部では金額が増える。

 

【在宅サービス】【訪問介護】試算

 ヘルパーらが自宅に来る「訪問介護」は、入浴や排泄などの身体介護や掃除、調理といった生活援助の報酬を引き上げた。例えば要介護2の人が身体介護(20分以上30分未満)を月に9回で生活援助(45分以上)を月8回利用した場合、自己負担(月額)は現行よりも21円増え、5832円となる。

【在宅サービス】【通所介護】試算

 日帰りで施設に通い介護を受ける「通所介護」(デイサービス)では、要介護2の人が月11回、7時間以上8時間未満のサービスを受けた場合、自己負担(月額)1539円で66円増える。リハビリを行う職員の配置や介護福祉士の配置を手厚くした事業所には報酬を加算する。

【特別養護老人ホーム(特養)】試算

 全面的な介助が必要な要介護4の人が個室で30日間生活した場合、自己負担(月額)34円増の27173円となる。また、別に支払う食費については、施設側の負担が増えている実態を踏まえ、今年8月から41760(月額)から1590円増額し、43350円となる。

 

<出典>

産経新聞(2021/01/21)



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