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相続人が存在しない遺産については、行政機関などの申し立てを受け、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が整理。法定相続人のほか、内縁の妻や、介護を続けた「特別縁故者」がいないことを改めて確認し、国庫に
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財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が昨年度は603億円に達し、わずか4年の短期間で約1・4倍に急増したことが4日、最高裁への取材で分かった。少子高齢化の影響とみられる。
相続人が存在しない遺産については、行政機関などの申し立てを受け、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が整理。法定相続人のほか、内縁の妻や、介護を続けた「特別縁故者」がいないことを改めて確認し、不動産などは現金化した上で国庫に入れる。
最高裁によると、相続人不在で国が「相続」した遺産の金額は、右肩上がりで増加。平成27年度は約420億円だったが、30年度は過去最高額の約627億円に。昨年度は約603億円と前年よりもわずかに減少したものの、対27年度比で約1・4倍に増えた。
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「50歳時での未婚の割合」によると、平成27年で男性は23・37%、女性は14・06%と、それぞれ過去最高を更新。このデータは生涯未婚率とも呼ばれる。
同省の推定では、生涯未婚率は今後さらに上昇し、法定相続人がいないまま亡くなる人の数も増えるとみられる。
<出典>
相続人なく遺産漂流 国へ603億円、少子高齢化時代反映
産経新聞(2021/02/04
夕刊)
https://www.sankei.com/west/news/210204/wst2102040011-n1.html
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