2020年12月9日水曜日

(K1318)  介護サービスを利用中の人が有償ボランティアとして“働く” <高齢期の仕事>

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保護サービスを利用中の人が有償ボランティアとして“働く”場合:介護スタッフの見守りが必要で、働く場所や時間、業務内容に本人の意向を尊重。本人が満足感や達成感を得られるよう、謝礼を受け取ることも可能

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(1)        厚生労働省は平成30年、介護サービスを利用中の人が有償ボランティアとして“働く”場合の注意点を示した。介護スタッフの見守りが必要で、働く場所や時間、業務内容に本人の意向を尊重するのはもちろんだ。本人が満足感や達成感を得られるよう、謝礼を受け取ることも可能とした。

(2)        厚労省は今年10月、来年度以降の介護サービスを検討する専門分科会で、こうした社会参加や地域交流の活動について、「心身機能の維持向上に資するのみでなく、要介護状態となっても社会で役割をもつことができるようになる」と評価し、促進策を検討している

 ※ 具体例を次回に示します。

 ここで、(1)については、

===== 引用はじめ

 事業所外で定期的に社会参加活動等を実施することについて

次の要件を満たす場合には、介護サービス事業所が、利用者の自立支援や生活の質の向上等を目的としたサービスの一環として、事業所の外において、社会参加活動等に取り組むことができます。なお、利用者の心身の状況によっては、必要に応じてかかりつけ医等と連携することも必要です。

① 介護サービス計画に沿って個別サービス計画が作成されており、利用者ごとの個別サービス計画に、あらかじめ社会参加活動等が位置づけられていること

② 社会参加活動等の内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること

③ 利用者が社会参加活動等を行うに当たり、事業所の職員による見守り、介助等の支援が行われていること

④ 利用者が主体的に社会参加活動等に参加することにより、利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取組であること

===== 引用おわり

「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について」、介護保険最新情報 Vol.669(平成30年7月27日)

http://hssk.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/vol669.pdf

 

 さらに(2)については、

===== 引用はじめ

 通所介護事業所において、利用者が地域において社会参加活動を実施したり、地域住民との交流を図る場を設けるなど、地域等との連携を行っている場合があるが、これらの取組には、

・利用者にとって、心身機能の維持向上に資するのみでなく、要介護状態となっても社会で役割をもつことができるようになる

・事業所にとって、より地域に開かれた事業を展開することができる

といった効果があると考えられる。

===== 引用おわり

10月に開催された介護給付費分科会のポイントを理解しておきましょう」

http://dechno.jp/news/369.html

 

<出典>

介護でも“働く”を実現 社会と接点ある介護サービスに

【ゆうゆうLife】 産経新聞(2020/12/04

https://www.sankei.com/life/news/201204/lif2012040010-n1.html



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