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保護サービスを利用中の人が有償ボランティアとして“働く”場合:介護スタッフの見守りが必要で、働く場所や時間、業務内容に本人の意向を尊重。本人が満足感や達成感を得られるよう、謝礼を受け取ることも可能
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(1)
厚生労働省は平成30年、介護サービスを利用中の人が有償ボランティアとして“働く”場合の注意点を示した。介護スタッフの見守りが必要で、働く場所や時間、業務内容に本人の意向を尊重するのはもちろんだ。本人が満足感や達成感を得られるよう、謝礼を受け取ることも可能とした。
(2)
厚労省は今年10月、来年度以降の介護サービスを検討する専門分科会で、こうした社会参加や地域交流の活動について、「心身機能の維持向上に資するのみでなく、要介護状態となっても社会で役割をもつことができるようになる」と評価し、促進策を検討している
ここで、(1)については、
===== 引用はじめ
事業所外で定期的に社会参加活動等を実施することについて
次の要件を満たす場合には、介護サービス事業所が、利用者の自立支援や生活の質の向上等を目的としたサービスの一環として、事業所の外において、社会参加活動等に取り組むことができます。なお、利用者の心身の状況によっては、必要に応じてかかりつけ医等と連携することも必要です。
① 介護サービス計画に沿って個別サービス計画が作成されており、利用者ごとの個別サービス計画に、あらかじめ社会参加活動等が位置づけられていること
② 社会参加活動等の内容が、利用者ごとの個別サービス計画に沿ったものであること
③ 利用者が社会参加活動等を行うに当たり、事業所の職員による見守り、介助等の支援が行われていること
④ 利用者が主体的に社会参加活動等に参加することにより、利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持ち、達成感や満足感を得て、自信を回復するなどの効果が期待されるような取組であること
===== 引用おわり
「若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について」、介護保険最新情報
Vol.669(平成30年7月27日)
http://hssk.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/vol669.pdf
さらに(2)については、
===== 引用はじめ
通所介護事業所において、利用者が地域において社会参加活動を実施したり、地域住民との交流を図る場を設けるなど、地域等との連携を行っている場合があるが、これらの取組には、
・利用者にとって、心身機能の維持向上に資するのみでなく、要介護状態となっても社会で役割をもつことができるようになる
・事業所にとって、より地域に開かれた事業を展開することができる
といった効果があると考えられる。
===== 引用おわり
「10月に開催された“介護給付費分科会”のポイントを理解しておきましょう」
http://dechno.jp/news/369.html
<出典>
介護でも“働く”を実現 社会と接点ある介護サービスに
【ゆうゆうLife】 産経新聞(2020/12/04
https://www.sankei.com/life/news/201204/lif2012040010-n1.html
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