2018年5月13日日曜日

(K0377)  将来の認知症に備える(2-1)任意後見人 <脳の健康>

 
 将来の認知症に備える(1)においては、「周辺症状(BPSD)は、環境を整えることにより改善できる可能性がある」を中心に書いた。
http://kagayakiken.blogspot.jp/2018/05/k0375-1.html
 
 今回と次回は、成年後見制度について書く(成年後見制度に関する包括的かつ簡単な説明は、後ろに示している)。
 

 先ず、「成年後見制度」の「成年」とは何か。

===== 引用はじめ
 そもそも民法では、後見制度として「成年後見制度」と「未成年後見制度」を想定しています。成年後見制度は成年者で後見開始の審判を受けた人を対象に、未成年後見制度は親権者のいない未成年者を対象に、それぞれ身上や財産上の保護を行うことを制度趣旨としています。

… 成年後見制度は、成年者であって精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により判断能力や意思表示をする能力などを常に欠く人を保護するための後見人を選任するという制度になっています。(藤波注:身体障害は含まない)
===== 引用おわり
https://souzoku-pro.info/columns/63/
 

 後見人としては、法定後見人と任意後見人とがあるが、「将来の認知症に備える」のは、任意後見人の方である。今回は、任意後見を中心に見ていく。

===== 引用はじめ
 もう少し分かりやすく言いますと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
===== 引用おわり
https://www.seinen-kouken.net/2_nini/
 
 

任意後見人の基本的な仕事の中身

===== 引用はじめ
 任意後見人の仕事は、一つは、本人の「財産の管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。
 もう一つが、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。
 以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理してあげるとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。
 なお、任意後見人の仕事は、自分でおむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をしてあげることです。
===== 引用おわり
http://www.koshonin.gr.jp/business/b02

 

 任意後見人の権限について

===== 引用はじめ
 任意後見人の持つ権限は、後見事務内容として任意後見契約に被支援者の希望を元にして定められています。そして権限が許されているのは以下の事柄に関する事務手続きに限定されています。

•自己の生活
•療養看護
•財産管理
===== 引用おわり
https://souzoku-pro.info/columns/63/
 

 なお、法定後見制度のような取消権がない

===== 引用はじめ
 取消権とは、被支援者が判断能力を持っていないのにもかかわらず、任意後見人が立ち会わずに不利な契約をしてしまった場合に、その契約を取り消すことができる権利のことです。すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される法定後見制度では、この取消権がありますが任意後見制度では取消権が認められていません。
 そのため、不利な契約を誤って結んでしまったとしても、それを取り消すことができません。
===== 引用おわり
https://souzoku-pro.info/columns/63/
 

 
~~~~~~~~~~~~
 
以下は、成年後見人制度に関する引用(箇条書き行替えなど、形式的な変更有)
http://takeyear.com/seinenkoukenin-938
 

【項目】

1 成年後見人制度
1.1 法定後見人制度
1.2 任意後見人制度
2 まとめ
 

【展開】

===== 引用はじめ

1.成年後見人制度

   成年後見人とは簡単に言うと、加齢や認知症といった病気等になり判断能力が低下してしまった時にその判断を代わりに行う保護者的な人を作ることです。

   特に、判断能力の低下は財産や資産管理に大きな影響を及ぼすので正常な判断ができない本人に代わって財産を管理することは本人の財産を守るために非常に重要なこととなります。

   特に、認知症になってしまった場合、日常生活においてお金の管理が正常にできないため、詐欺に巻き込まれ財産をだまし取られる危険性があります。

   よくニュースでも認知症患者からお金をだまし取るという事件は耳にしますよね。そのような事態を避けるために成年後見人制度があります。

   この成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、判断能力が低下する前と後で利用する制度が異なり手続きを行う場所も異なります。

 
1.1 法定後見人制度

   法定後見人制度は本人の判断能力が低下した後に申し立てを行う制度になります。

   この法定後見人制度には、後見、保佐、補助の3段階に分けられており本人の判断能力の程度によって段階が決められます。

   その中でも最も利用が多いのは後見です。後見に当てはまるのは、日常の生活において、外出して買い物や散歩に行くこともできないような判断能力のない方が該当します。判断能力が低下しているけれどその程度が低い場合には保佐や補助になることもあります。

   ちなみに、身体障害については関係なくあくまでも、判断能力の有無で制度を利用できるかどうかが決定します。

   手続きを行う場所は、家庭裁判所で後見人になるのは家庭裁判所から選任された人がなります。また、申請の手続きができるのは、原則として、4親等以内の親族、本人、市町村長、これらの人です。

   ただ、法定後見人の場合には、すでに本人は正常な判断ができない状態であるために、不動産や銀行関係の手続きについては手間がかかるケースが多いです。例えば、住居用の財産を処分する(売ったりする)場合には家庭裁判所の許可を得る必要があります。


1.2 任意後見人制度とは

   任意後見人制度は判断能力が低下する前に利用できる制度であり、つまりは、今元気な人が利用できる制度になります。

   任意後見制度の手続きを行うのは家庭裁判所ではなく公証役場であり後見人には本人の希望者、すなわち本人にとって信頼できる人がなります。申請の手続きをできる人は、本人と任意の後見人候補者であり、その範囲は限られています。

   法定後見人制度と違うのは本人の希望する人が後見人となれることと法定後見人に比べて、支援や援助も柔軟に行うことができるという点です。

   どうしても認知症になってからでは本人が望む財産管理を行えないことがほとんどなので、やはり正常な判断ができるときに、自分自身で財産の管理方法を決めておく方が良いです。

   つまりは、任意後見人制度の方が「任意」というだけあって、自分自身に決定権があるということが一番大きな違いと言えます。

   それだけ、財産の管理についての計画が立てやすいので、できる限り病気になる前の段階で、しっかりと準備しておくことが望ましいです。


2 まとめ

   成年後見人とは、本人の判断能力が低下してしまった時に、その後の財産・資産管理を行うために必要になる制度です。

   判断能力がすでにない、あるいは低下している時は法定後見人制度を、まだ元気で判断能力が低下していない場合には、任意後見人制度を利用することができます。

   どちらにしても元気なうちに資産管理や後見人についても準備しておく方が柔軟に対応することができるのでできる限り元気なうちに後見人についてもしっかりと考えておきましょう。

===== 引用おわり
 

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