===== 引用はじめ
認知症があっても本人が日常生活や医療・介護に関する意思決定をできるよう、厚生労働省が家族や専門職ら向けに支援方法のガイドライン(指針)をつくった。
認知症の人は判断能力が失われていると思われがちだが、説明の仕方などを工夫して可能な限り意思を読み取り、尊重することが重要としている。
===== 引用おわり
認知症患者の意思決定に指針 / 厚労省、支援者向け
産経新聞(2018/05/15)
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」に関する意見募集(パブリックコメント)があった。(意見・情報受付締切日は2018年05月21日で、もう終わっている)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180007&Mode=0そこで示された「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(案)」は、次から見ることができる。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000173391
(抜粋して添付)
ガイドラインには、
・ 「意思決定支援とは何か(支援の定義)」・ 「認知症の人の特性を踏まえた意思決定支援の基本原則」(本人の意思の尊重、本人の意思決定能力への配慮、チームによる早期からの継続的支援)
・ 「意思決定支援のプロセス」(意思決定支援の人的・物的環境の整備、適切な意思決定プロセスの確保、他)
などについて書いてある。
成年後見人もまた、認知症の人の意思決定支援に関わる。直接関わることもあるし、「意思決定支援チーム」の一員として「意思決定支援会議」を通じて関わることもあるだろう。
ガイドラインには、また、5つの事例が紹介されており、「<事例Ⅳ>財産処分に関する意思決定支援(社会生活)」では、成年後見人が重要な役割を担っている。
ガイドライン策定前に、二つの老人保健健康増進事業あった。
(1) 認知症の行動・心理症状(BPSD)等に対し、認知症の人の意思決定能力や責任能力を踏まえた対応のあり方に関する調査研究事業
http://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/H27rouken-4gaiyou.pdfhttp://www.ncgg.go.jp/ncgg-kenkyu/documents/H27rouken-4houkoku.pdf
(上が概要、下が報告書)
(2) 認知症の人の意思決定能力を踏まえた支援のあり方に関する研究事業
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/91_HAM.pdf
このうち(1)の作業部会②では、認知症の人の意思決定を支援するにあたって、倫理的・法的な観点と医療・介護の観点から論点の整理をおこなっている。
また(2)では、「Ⅱ 意思決定支援に関する収集事例の整理」「Ⅲ 成年後見制度利用促進委員会への報告について」などが記されている。
「Ⅱ 意思決定支援に関する収集事例の整理」においては、<意思決定支援のプロセスが困難を伴った>3つの収集事例と、<委員に提供頂いた>63事例が紹介されている。
前者の3つの収集事例のうち3件目は、「年末年始の入院の結論を迫られた」事例であるり、後見人が関与している。
後者の63事例のうち、31件に成年後見人(保佐人を含む)が関与している。
「Ⅲ 成年後見制度利用促進委員会への報告について」は、「1.中間報告書」「2.成年後見制度利用促進基本計画の案の作成に当たって盛り込むべき事項についての意見」からなっている。
「1.中間報告書」から引用する
===== 引用はじめ
まず成年後見人の現状について議論が行われた。そこでは、成年後見制度が利用されていない実態(介護の場面)、成年後見制度に対する誤解、成年後見人のcapacity(能力)の課題、から現制度でも十分に機能していない可能性があることが指摘された。
さらに、委員等からの提出事例中ではなお数は少なかったが、成年後見人がついた場合について、成年後見人には医療の同意権がないとされる現状のもとでも貢献できる場合やその方法、期待される役割について検討された。
===== 引用おわり
以下、ガイドライン(案)からの抜粋
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