2018年5月13日日曜日

(K0378)  将来の認知症に備える(2-2)法定後見人 <脳の健康>

 
 前回、将来の認知症に備える(2-1)では、後見人について述べた後、法定後見人について書いた。今回は、法定後見人について述べる。
 
 
 法定後見制度とは

===== 引用はじめ
 法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している成年者に対して利用される制度です。この点が、任意後見制度の被支援者(被後見人)が判断能力のある内に、自らで任意後見人や後見事務内容を決めていくこととの違いです。
===== 引用おわり
https://souzoku-pro.info/columns/63/
 

 法定後見人の種類

===== 引用はじめ
 法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。なお、申立全体の約8割が後見で、保佐、補助は圧倒的に少ないです。
 【後見】 ほとんど判断出来ない人を対象としています。
 【保佐】 判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
 【補助】 判断能力が不十分な人を対象としています。
===== 引用おわり
https://www.seinen-kouken.net/1_syurui/index.html
 

 成年後見制度を利用しようと思ったきっかけ

===== 引用はじめ
 申立ての動機 【きっかけベスト5】
第1位 預貯金等の管理・解約
第2位 施設入所等のための介護保険契約
第3位 身上監護
第4位 不動産の処分
第5位 相続手続き
 圧倒的に多いのが、本人の預貯金等の管理のためです。この他にも、保険金の受取や訴訟手続等のために成年後見制度を利用するケースが増えています。
===== 引用おわり
https://www.seinen-kouken.net/1_riyo/index.html
 

具体的事例 → 添付図
https://www.seinen-kouken.net/1_riyo/index.html

財産管理委任契約とは

===== 引用はじめ
 財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
 財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。よって、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。
===== 引用おわり
https://www.seinen-kouken.net/2_zaisankanri/index.html
 


<出典>
成年後見制度 完全マニュアル(いなげ司法書士・行政書士事務所


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