改正民法が成立した。審議中に取り上げたことがあるが、大切なことなので再度取り上げる。
===== 引用はじめ
配偶者の優遇などを打ち出した、遺産相続に関する改正民法などが6日、参院本会議で可決・成立した。昭和55年以来、約40年ぶりに相続のルールが大きく変わる。高齢化が進み、相続が起こる頃には被相続人(死亡者)の配偶者も高齢になっているケースが増えているため、配偶者が残りの人生で困窮しないようにするなどの狙いがある。
===== 引用おわり
改正のポイントとしては、
===== 引用はじめ
(1) 配偶者が住宅に住み続けられるようにする「配偶者居住権」の創設(2) 遺産分割前でも被相続人の預貯金を引き出せるようにする制度の創設
(3) 自筆証書遺言の要件緩和と、法務局に預けられるようにする制度の創設
(4) 被相続人の介護などをした親族が、相続人に金銭を請求できる制度の創設
===== 引用おわり
このうち(1)の「配偶者居住権」については、添付図参照。説明は、以下。
===== 引用はじめ
相続人が妻と子供1人、遺産が住宅2千万円、預貯金3千万円で想定してみる。法定相続分は妻2分の1、子供2分の1なので、法定相続分で遺産を分割した場合、これまでは妻が住宅を相続すると、預貯金は500万円しか相続できず、その後の生活費に不安が残った。
しかし改正によって、住宅に所有権とは別に配偶者居住権も設定できるようになる。例えば、配偶者居住権を1千万円、所有権を1千万円として、妻が配偶者居住権を相続した場合、妻は住宅に住み続けられる上に、預貯金を1500万円相続できる。
===== 引用おわり
<出典>
改正民法が成立 / 相続 配偶者に優遇産経新聞(2018/07/07)
遺産相続で配偶者優遇 改正民法などが成立
https://www.sankei.com/affairs/news/180706/afr1807060093-n1.html
添付図は、このサイトから
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