2018年7月26日木曜日

(K0452)  改正道交法にともなう「認知機能検査」(警視庁) <脳の健康>

 
===== 引用はじめ
 運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に認知機能検査を受けなければならないこととされています。
 認知機能検査は、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前から受けることができます。
 認知機能検査の対象となる方には、運転免許証の更新期間が満了する日の6月前までに認知機能検査と高齢者講習の通知が警察から届きます。
===== 引用おわり
 

 検査方法が公開されているので、事前練習することもできる。
事前練習しても合格できない、それが認知症なのだろう。
 

(1)   認知機能検査とは
(2)   3つの検査項目
(3)   判定
(4)  「記憶力・判断力が低くなっている」場合
 

【展開】

(1)  認知機能検査とは
 記憶力や判断力を測定する検査で、時間の見当識、手がかり再生、時計描画という3つの検査項目について、検査用紙に記入して行います。認知機能検査は、公安委員会(警察)又は委託された教習所等で受けることができます。検査の実施は、約30分ほどで終わります。
 
 
(2)  3つの検査項目
 具体的には、次の3つの検査項目を受けます。

   時間の見当識
 検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。

   手がかり再生
 一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行った後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントをもとに回答します。

   時計描写
 時計の文字盤を描き、さらに、その文字盤に指定された時刻を表す針を描きます。
 

(3)  判定
 検査終了後、採点が行われ、その点数に応じて、

   「記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれがある)」
   「記憶力・判断力が少し低くなっている(認知機能の低下のおそれがある)」
   「記憶力・判断力に心配がない(認知機能の低下のおそれがない)」

と判定が行われます。
 

(4)  「記憶力・判断力が低くなっている」場合
 検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」との結果であった場合は、警察から連絡があり、臨時適性検査(専門医による診断)を受け、又は医師の診断書を提出することになります。認知症であると診断された場合には、聴聞等の手続の上で運転免許が取り消され、又は停止されます。
 


<出典>
認知機能検査について(警察庁)
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/ninchi.html
添付画面は、このサイトから。


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