1. 介護休暇とは何か
1.1. 介護休暇の根拠になる法律
1.2. 介護休暇を取得できる人、できない人1.3. 介護休暇を取得しているときの給与
2. 介護休暇を取得すると何ができるか
2.1. 介護休暇の対象になる介護
2.2. 介護休暇の対象になる家族2.3. 介護休暇を取得できる日数
3. 私の感想
なお、「介護給休業給付金」というのがあるようだ。
【展開】
1.
介護休暇とは何か
1.1. 介護休暇の根拠になる法律
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働種者の福祉に関する法律」によって定められた制度のひとつである。1.2. 介護休暇を取得できる人、できない人
(1) 雇用期間が6カ月以上の人で、正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣労働などの非正規雇用で働いている人も取得できる
(2) ただし、労働協定締結により入社して6カ月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については取得できないことがある
1.3. 介護休暇を取得しているときの給与
休んでいる間は無給になる
2.
介護休暇を取得すると何ができるか
2.1. 介護休暇の対象になる介護
対象家族の介護、買い物や通院の付き添いなどを行うための休暇である。2.2. 介護休暇の対象になる家族
(1) 2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする要介護状態にある対象家族であり
(2) 対象家族は、事実婚を含む配偶者、実父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫に限定されている
2.3. 介護休暇を取得できる日数
(1) 1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、1日単位や半日単位での取得が可能である
(2) ただし、半日単位で取得することが難しい業務についている方や、1日の所定労働時間が4時間以下の方は、半日単位での介護休暇を取得できない場合がある
3. 私の感想
(1) 有給休暇との兼ね合い
介護休暇が無給ということは、有給休暇を使う方が得である。有給休暇がないか使い果たした後に使える制度のようだ。(2) 年間取得可能日
「2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする」なら、1年に5日では「焼け石に水」ではないか。この制度があるから退職を思いとどまる…ということはあまり起こりそうにない。
(3) 有る方が良いが、
無いよりも有る方が良いが、御利益は限定的ではないか。
「介護給休業給付金」については、以下を参照。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf
<出典>
関孝子、介護休暇を取得する条件【治療とお金】 産経新聞(2018/07/25)
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