2019年3月9日土曜日

(K0676)  政府税調、資産形成支援へ税制改正検討 <高齢期の家庭経済>

 
 少し古いニュースで恐縮だが、

===== 引用はじめ
 政府税制調査会(首相の諮問機関)は31日開いた総会で、老後のための資産形成を支援する税制改正の検討に本格的に着手することを了承した。まずは米欧へ税調委員を派遣して制度の運用実態を調査する。年金財政への不安が高まる中、公的年金を補完する「自助努力型」の金融商品が注目されているが、日本の商品は複雑との批判があるため、海外の制度も踏まえて、より簡素な税制の導入を目指したい考えだ。
===== 引用おわり
 

 具体的には、米国で使われているIRA(個人退職勘定)の制度などを調べ、参考にする。

===== 引用はじめ
 同制度は、現役時代に資産を確定拠出年金(DC)で運用し、退職後も資産をIRAに移して非課税で運用できるというもので、就労形態にかかわらず利用できるなどのメリットがある。
===== 引用おわり
 


1.   米国の401kプランは、企業の従業員のための企業年金制度ですが、個人年金制度としては、個人退職勘定(IRA)という制度があります。

===== 引用はじめ
 IRAは、元々企業年金に加入していない人を対象として導入されましたが、現在では誰でも加入することができます。
===== 引用おわり
 
 
2.   IRAには、「従来型のIRA」と1997年に導入された「Roth IRA」「ロール・オーバーIRA」などがあります。
 
2.1.  「従来型のIRA」は、退職に備えるための貯蓄口座です。

===== 引用はじめ
 70.5歳に達するまで年間一定額を積み立てることができます。IRAにおける利子・配当やキャピタル・ゲインなどの運用益は非課税となるほか、年収や企業年金の有無によって、積立金の一部またはすべてが所得控除の対象となります。IRAの積立金の引出しは、通常の所得税の対象となります。59.5歳以前の引出しについては、一定の要件を満たす場合を除き、10%のペナルティ課税の対象となります。
===== 引用おわり
 
2.2.  1997年に2種類のIRAが導入されました。
 
2.2.1. Roth IRA」とは、デラウェア州上院議員のWilliam Roth氏を中心とする提案によって、1997年に導入され、1998年1月からスタートしたIRAです。

===== 引用はじめ
 従来型IRAと異なり、積立金は所得控除の対象とはなりませんが、IRAにおける運用益や引出額は一定の条件を満たせば非課税となります。
 また、従来型IRAは70.5歳に達するまでに引出しを開始しなければなりませんが、Roth IRAにはそうした制限がありません。従来型IRAとRoth IRAのいずれか一方または両方合わせて年間一定額まで加入することができます。また、年収など一定の条件を満たせば、従来型IRAからRoth IRAへ資産を移管することができます。ただし、従来型IRAからRoth IRAへの資産移管は課税の対象となります。
===== 引用おわり
 
2.2.2. 「ロール・オーバーIRA」とは、企業の従業員の転職や退職に際して、それまでの401kプランなどの退職年金を引出しせずに継続するための制度です。

===== 引用はじめ
 企業年金からIRAにロール・オーバー(資産移管)することにより、源泉税やペナルティを回避することができます。
===== 引用おわり
 

 ややこしい!
 

<出典>
老後資産形成支援へ 政府税調
産経新聞(2019/02/01)
 
政府税調、資産形成支援へ税制改正検討 海外実態調査
https://www.sankei.com/economy/news/190131/ecn1901310035-n1.html
 
『企業用語辞典』「個人退職勘定」
http://money.infobank.co.jp/contents/K500126.htm

0 件のコメント:

コメントを投稿