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遺言では財産の継承以外の諸手続きについて記載しても法的拘束力がないため、死後事務委任契約とセットで公正証書を作成する人が多い。契約書の内容を公証役場で公正証書にすれば、自分の意思をより確実に実現する
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葬儀の手配や電気・水道の解約、年金の受給資格抹消…。死後に必要な手続きを生前、親しい知人らに依頼しておく「死後事務委任契約」の利用が広がっている。
日本公証人連合会(日公連)によると、遺言では財産の継承以外の諸手続きについて記載しても法的拘束力がないため、死後事務委任契約とセットで公正証書を作成する人が多い。
自分が死亡した後の事務は家族や親族に任せるのが一般的だ。一方、身寄りがない高齢の夫婦や、遠隔地に住む親戚に頼めない人は知人や友人のほか、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家と委任契約を結ぶ選択肢がある。
依頼先への報酬は、あらかじめ手続きごとに決め、葬儀費用や病院代の実費と合わせて依頼先に預託しておく例が多い。契約書の内容を公証役場で公正証書にすれば、自分の意思をより確実に実現することができる。
日公連は10月1~7日の「公証週間」に合わせ、遺言などに関する無料電話相談を実施する。時間は9時半~正午と午後1時~午前4時半。電話番号は03(3502)8239。
<出典>
死後の後始末 生前契約 / 遺言とセットで公正証書作成
産経新聞(2020/09/26
夕 )
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