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登記が適切にされないことで所有者が不明の土地は、九州に相当する面積の約410万ヘクタールにも上り、再開発事業や災害復興などの妨げとなっている。今回の法改正を通じ、所有者不明の土地をできるだけ減らしたい
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所有者不明の土地が全国規模で増加する中で、不動産登記法などの改正法が成立した。これまで任意だった土地登記を抜本的に改革する
(1) 今は任意となっている土地や建物の相続登記を義務化し、怠った場合には過料を科す
改正法は土地や建物について、相続を知ってから3年以内の登記を義務付ける。
(2) 手続きを簡素化する
これまでの相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があったが、これを簡素化して相続人の誰か1人の申し出で手続きできるようにした。
(3) 一定の要件を満たせば相続した土地の所有権を手放せる
希望しない土地や利用価値が乏しい土地を相続した人は、それを国庫に納付できる制度も設ける。これにより管理の手間や税負担を免れることができるが、安易な放棄を防ぐため、手数料などを求めることにしたのは当然だ。
(4) 住所変更なども変更登記の申請を義務づける
所有者の転居に伴う住所変更なども変更登記の申請を義務づける。これに違反した場合には10万円以下などの過料を定めた。
(5) 規制緩和も盛り込んだ
所有者が分からない土地を利用する際の規制緩和も改正法に盛り込んだ。
登記が適切にされないことで所有者が不明の土地は、九州に相当する面積の約410万ヘクタール(国土の2割)にも上り、再開発事業や災害復興などの妨げとなっている。今回の法改正を通じ、所有者不明の土地をできるだけ減らしたい。
<出典>
相続登記の義務化 国民の意識変える契機に
【主張】 産経新聞(2021/05/09)
https://www.sankei.com/column/news/210509/clm2105090001-n1.html
添付図は、
「土地登記は相続3年内に、違反なら過料 法制審答申」
2021年2月10日 19:30 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE101SW0Q1A210C2000000/
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