【 空き家 ・略式代執行】屋根の一部は瓦が剥がれ落ち、納屋の窓ガラスは割れ、土壁や敷地内では草木が伸び放題となっており、倒壊などの恐れがあると周辺住民が以前から訴えていた。「空き家対策特別措置法」に基づく略式代執行を行った
岡山市建築指導課は「住む人がいなくなった時点で、自治体の空き家相談窓口を活用し、早い段階での処分を考えてほしい」と話している。
8月下旬自治体が認定した倒壊の恐れなどがある「特定空き家」に対し強制撤去を可能にした「空き家対策特別措置法」に基づく略式代執行が行われた。同市では4例目となる。
特定空き家に認定された家屋について所有者に代わって行政が強制的に解体をすることを、行政代執行というが、その所有者が特定できない場合、略式代執行という手続きをとる。費用は、いったん自治体が負担し、所有者が確認できれば、請求するという仕組みとなっている。
総務省統計局の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、昭和63年に394万戸(空き家率9.4%)だった空き家は、平成30年に848万戸(同13.6%)と2倍超に増加。政令指定都市で空き家率が高いのは、大阪市の17.l%、北九州市の15.8%、岡山市の14.5%―の順だ。
<出典>
空き家 放置せず処分早めに 倒壊恐れ「自治体に相談を」
産経新聞(2021/09/22 夕 )
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