2018年6月4日月曜日

(K0400)  将来の認知症に備える(11) 後見と民事信託の関係(2) <脳の健康><後見と電話相談>

 
 後見 and/or 民事信託をどのように選ぶかは、現在の状態により選択肢が変わる。

 現在の状態とは、認知症の状態と資産の状態である。
 


X: 認知症の状態

X1: 認知症でない
     → 任意後見人か民事信託

X2: 認知症である
     → 法定後見人
 

Y: 資産の状態

Y1: 不動産資産がある or 資産が多い
     → 専門職後見人が適する。民事信託に適する

Y2: 不動産資産がない and 資産が少ない
     → 市民後見人が適する。民事信託には適さない
 


自分がX1なのかX2なのか、また、Y1なのかY2なのか、を自問しよう。

その組み合わせにより、選択肢が変わる。

 

(X1),(Y1) [認知症でない] and [不動資産がある or 資産が多い]

  これは、前回(K0399)で検討済みである。
  (2. 任意後見と民事信託との組み合わせはある)
 

(X1),(Y2) [認知症でない] and [不動産資産がない and 資産が少ない]

  民事信託契約する意味がない(そもそも管理すべき資産がない)。
  選択肢は、任意後見人をつけるか、つけないかだけである。
 

(X2),(Y1) [認知症である] and [不動資産がある or 資産が多い]

  選択肢は、法定後見人をつけるか、つけないかだけである
  家族後見人を希望しても叶えられず、家庭裁判所から専門職後見人を指定される可能性が高い。
  不動産資産の有効活用ができず、資産は本人のためにしか使えない
  このような事態になることを避けるためには、認知症になる前に対策しておくべきだった
 

(X2),(Y2) [認知症である] and [不動産資産がない and 資産が少ない]

  選択肢は、法定後見人をつけるか、つけないかだけである
  家族後見人か、市民後見人か、専門職後見人かは、家庭裁判所が決める


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