後見 and/or 民事信託をどのように選ぶかは、現在の状態により選択肢が変わる。
現在の状態とは、認知症の状態と資産の状態である。
X: 認知症の状態
X1: 認知症でない
→ 任意後見人か民事信託
X2: 認知症である
→ 法定後見人
Y: 資産の状態
Y1: 不動産資産がある or 資産が多い
→ 専門職後見人が適する。民事信託に適する
Y2: 不動産資産がない and 資産が少ない
→ 市民後見人が適する。民事信託には適さない
自分がX1なのかX2なのか、また、Y1なのかY2なのか、を自問しよう。
その組み合わせにより、選択肢が変わる。
(X1),(Y1) [認知症でない] and [不動資産がある or 資産が多い]
これは、前回(K0399)で検討済みである。
(2. 任意後見と民事信託との組み合わせはある)
(X1),(Y2) [認知症でない] and [不動産資産がない and 資産が少ない]
民事信託契約する意味がない(そもそも管理すべき資産がない)。
選択肢は、任意後見人をつけるか、つけないかだけである。
(X2),(Y1) [認知症である] and [不動資産がある or 資産が多い]
選択肢は、法定後見人をつけるか、つけないかだけである
家族後見人を希望しても叶えられず、家庭裁判所から専門職後見人を指定される可能性が高い。不動産資産の有効活用ができず、資産は本人のためにしか使えない
このような事態になることを避けるためには、認知症になる前に対策しておくべきだった
(X2),(Y2) [認知症である] and [不動産資産がない and 資産が少ない]
選択肢は、法定後見人をつけるか、つけないかだけである
家族後見人か、市民後見人か、専門職後見人かは、家庭裁判所が決める
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