2018年6月15日金曜日

(K0410)  非正規格差訴訟 <高齢期の家庭経済>

 
===== 引用はじめ
 非正規社員が正社員との待遇格差を是正するよう求めた2件の訴訟で、一部の手当を不合理と判断した1日の最高裁判決は、「賃金総額だけでなく、手当などを個別に検討する」という判断枠組みを示し、非正規社員の救済につなげた。一方、定年後再雇用のケースでは、年金受給が見込まれることなどを理由に一部の格差を容認。高齢者を中心に非正規雇用が広がる中、厳しい判断となり、企業の人事賃金制度にも影響を与えそうだ
===== 引用おわり
一枚目の添付図
 

 「痛み分け」というところだろうか。
 

===== 引用はじめ
 多くの訴えが退けられた要因の一つには、「その他の事情として定年後再雇用であることも考慮できる」との最高裁の初判断がある。その上で、最高裁は「年金受給が予定されている」「定年退職にあたって退職金の支給を受けている」などとして、住宅手当、家族手当、賞与などについての訴えを退けた。
 昭和女子大の八代尚宏特命教授(労働経済学)は「単に『(賃下げは)世間で認められているから』との理由でなく、再雇用者が長期雇用でないことや、年金支給が見込まれるといった合理的な根拠を挙げ、雇用行政にも配慮しており、バランスの良い内容と言える」と話す。
===== 引用おわり
 

 先に取り上げたが、
(K0404) 「やる気のある有意の高年齢者をバンバン活用する」仕組み <定年後>http://kagayakiken.blogspot.com/2018/06/k0404.html
企業内で「バンバン活用」しようとすると、企業側にも労働側にも不満が残るようだ。
 

 背景を確認しておく。

(1) 正社員と非正規社員の推移
(2) 手当を支給する企業の割合
以上は、二枚目の添付図参照
 
(3) 高齢者の就業状況
 総務省の昨年の調査によると、6064歳の男性で約8割、女性の約5割が何らかの職に就いていた。

(4) 改正高年齢者雇用安定法の影響
 厚生労働省によると、企業の約8割が継続雇用制度を取り入れ、契約社員として再雇用するなどしている。
 昨年6月時点で定年制を廃止した企業は2.6%66歳以上の定年はわずか1.8%
 


<出典>
定年再雇用に厳しい判断 / 人材確保へ待遇改善
【非正規労働訴訟】産経新聞(2018/06/02)
添付図は、この新聞紙面より
 
年金・退職金を考慮、定年再雇用に厳しい判断 非正規救済に道
https://www.sankei.com/affairs/news/180602/afr1806020002-n1.html



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