2018年11月18日日曜日

(K0567)  介護費用は500万円 <高齢期の家族経済>

 
 元気なうちから介護にかかる費用の情報を得ておくのは、介護への認識を深め、自分が人生の終わりをどのように過ごしたいのかを考えるきっかけにもなるのではないでしょうか。
 
1.   介護費用の平均値
2.   介護費用の実際
3.   介護費用だけでは生活できない
4.   介護費からみた、在宅と施設の境界線
5.   減額措置。特別養護老人ホーム・介護型ケアハウス
 


【展開】

1.   介護費用の平均値

69万円+7.8万円/月+54.5月=494.1万円
 
69万円:介護リフォームなど一時的費用(平均)
7.8万円/月:月額介護費用(平均)
54.5月:介護の期間(平均)
494.1万円:合計額 => 500万円(平均)
 

2.   介護費用の実際

 500万円は平均値であり、実際にはばらつく。
(添付図参照)

介護リフォームなど一時的費用:13.0%の人は、100万円以上
介護費用:15.8%の人は、15万円/月以上
介護の期間:14.5%の人は、10年以上
 
大きい数値で計算すると、
100万円+15万円/月×120月=1,900万円
このうち、一時的費用と介護費用は節約の余地があるが、介護の期間を短縮することはできない
 

3.   介護費用だけでは生活できない

 在宅で介護を受ける場合は、もともとかかっていた生活費に介護費用が上乗せされます。
 一方、施設に入居して介護を受ける場合は、施設の費用に加え、携帯電話代や日用品の購入費用などを毎月支払います。

 

4.   介護費からみた、在宅と施設の境界線

 要介護3くらいまでは在宅で介護を受けた方が費用は抑えやすいものの、
 要介護4以上になり、介護を担う親族がいない場合は、施設介護に切り替えた方が費用負担を抑えられるケースも少なくありません。
 

5.   減額措置。特別養護老人ホーム・介護型ケアハウス

 例えば特別養護老人ホームでは、減額措置を受けている入居者が多く、その場合、月10万円を切ります。
 また介護型ケアハウスを選択すれば、都会でも月10万~20万円くらいで介護が受けられます。介護型ケアハウスは特別養護老人ホームより、待機期間が短くて済む長所も。
 
 減額措置とは、例えば鹿児島市の場合、
===== 引用はじめ
 介護保険負担限度額特例減額措置
 利用者負担段階第4段階の高齢夫婦世帯等で一方が施設に入った場合、利用料の負担により在宅で生活する配偶者の実質収入が一定水準以下となり、生計が困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています
===== 引用おわり
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kenko/fukushi/kaigo/ninte/sedo/kaigo.html
 
介護型ケアハウスとは、例えば、
===== 引用はじめ
 介護型ケアハウス(介護型軽費老人ホームC型)は、介護を必要とする65歳以上の高齢者が入居可能な施設です。ケアハウスと呼ばれるのは軽費老人ホームの中でC型だけです。介護レベルごとにかかる費用がほぼ一定であるため、介護レベルが高い人でも費用がかかりにくいというメリットがあります。ただし、介護レベルの高い人ばかりではなく、要介護12程度の方も多く入居しています。
===== 引用おわり
https://kaigoshoku.mynavi.jp/support/facilities/kaigo-carehouse.html
 
例えば、神戸市のケアハウスについては、一覧表もあります。
===== 引用はじめ
l  ケアハウスとは
 高齢者のケアに配慮しつつ自立した生活を確保できるよう工夫された新しいタイプの軽費老人ホームです。
l  入居対象者
 次のすべての条件にあてはまる方
・ 60歳以上の方・独立して日常生活ができる方
・ 家族と同居して生活することが困難な方
・ 市内に1年以上居住している方(神戸市立の施設のみ)
l  費用負担
 入居者本人の所得に応じた費用負担が必要です。
===== 引用おわり
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/shisetsu/carehouse.html
 


<出典>
介護費用は500万円、情報収集を
【節約家計簿】 産経新聞(2018/11/05)
 
【節約家計簿】介護費用は500万円、情報収集を
https://www.sankei.com/life/news/181105/lif1811050018-n1.html

0 件のコメント:

コメントを投稿