「ホームホスピス」という言葉は、登録商標されているようです。
===== 引用はじめ
「ホームホスピス」のケアの質を保つために「ホームホスピス」を商標登録しました。【商標】ホームホスピス
【指定商品又は指定役務並びに商標及び役務の区分】第44類
民家の空き家を借りて、自宅では生活困難な一人暮らしの患者を、1軒に5名程度引き受けて、ヘルパーやボランティアが我が家的な雰囲気作りをしつつ世話をし、医師と訪問看護師が訪問ケアをする介護施設の提供
【商標権者】特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎
===== 引用おわり
http://www.npo-hhm.jp/syouhyou.html
商標権者は、特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎ですが、一般社団法人全国ホームホスピス協会のホームページによれば、
「ホームホスピス®」は、全国ホームホスピス協会が有する登録商標です。福祉分野の事業所名などに「ホームホスピス®」を使用できるのは次の場合となります。
と書いてあります。
1.新規に事業所を開設する場合
===== 引用はじめ
【手順】① 6ヶ月の在宅ホスピスリーダー養成研修(以下、リーダー研修)を履修していただきます。
② リーダー研修終了後、速やかに協会の準会員(団体)となっていただきます。
③ 事業所開設時に協会の正会員(団体)となっていただきます。
④ 暫定的に「ホームホスピス」名称が使用可能となります。
⑤ 開設後、2年以上5年以内に「認定審査(レビュー)」を受け、ホームホスピスとしての認定を受けてください(認定証発行)。原則として、期限内に認定されなかった場合(※1)は、「ホームホスピス」名称の継続利用ができません。
===== 引用おわり
(※1)レビュー時に問題点や課題が見つかった場合は、協会が指導・アドバイスを行って改善を促すなど、なるべく期限内に認定されるようなサポートを実施します。
2.既にホームホスピスに準じた事業所を運営している場合
===== 引用はじめ
【手順】① 協会の正会員(団体)になっていただきます。
② 暫定的に「ホームホスピス」名称が使用可能となります。
③ フォローアップ研修(※2)を履修し、必要な単位(100単位)を取得してください。
④ フォローアップ研修の履修後3年以内に「認定審査(レビュー)」を受け、ホームホスピスとしての認定を受けてください(認定証発行)。原則として、期限内に認定されなかった場合(※1)は、「ホームホスピス」名称の継続利用ができません。
===== 引用おわり
(※2)フォローアップ研修には、座学と実習があります。
平成30年9月1日現在、全国41カ所でホームホスピス®が運用中であり、5カ所が近日開設に向けて準備中です(添付図)。
なお、単に「ホスピス」というと、ターミナルケア(終末期ケア)を行う施設のこと。または在宅で行うターミナルケアのこと。(Wikipedia『ホスピス』)
<出典>
一般社団法人全国ホームホスピス協会のホームhttps://homehospice-jp.org/meisyou.html
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