2020年1月31日金曜日

(K1006)  男性の介護休暇 <介護>

 
 「男性は育児・介護休業をとれない。」と言われた、とか聞いたが、間違い。
 
 これが原則
===== 引用はじめ
1.労働者は、会社の規模や業種、また、性別に関係なく育児休業や介護休業を取得できる(育児・介護休業法第5条、第11条)
2.会社は、対象となる労働者から育児休業や介護休業の申出があったときには、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできない(同法第6条、第12)
===== 引用おわり
 
「介護休業」とは、
===== 引用はじめ
 介護を必要とする家族を介護するための93日を限度とした休業制度で、「育児・介護休業法(略称)」という法律に定められています。
 育児休業や介護休業は、会社の規模や性別に関係なく対象となる労働者の休業取得の申出があれば、会社は拒むことができません。
 当然、休業の申出や休業したことを理由に解雇したり不利益な取扱いをすることは許されません(同法第10条、第16)
===== 引用おわり
 
無給のところが多い
===== 引用はじめ
 休業期間中の賃金については、法律では定められていません。現状では無給のところが多いようですが、雇用保険加入者には育児休業給付や介護休業給付の制度があります。 詳しくはハローワークへお問い合わせください
===== 引用おわり
 
<出典>

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/qa/qa03_23.html

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