【 遺言書 ・ 法律 】ビデオレター方式での遺言は認められていません。法律で認められている遺言には、ざっくりいうと①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言―という3つの方式があります。よく利用されているのは①と②の2つです。
日本の民法ではビデオレター方式での遺言は認められていません。
法律で認められている遺言には、ざっくりいうと①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言―という3つの方式があります。よく利用されているのは①と②の2つです。
① 自筆証書遺言は文書を自ら書
いた上で押印して作成します。1人でも遺言書をつくることもできる手軽さがメリットですが、法律で定められた方式に違反していると無効となるリスクがあります。
②
これに対し公正証書遺言は遺言をしたい人が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人が聞き取った内容を筆記して作成するものです。公証人手数料がかかりますが法律の専門家である公証人が作成するので、不備で無効となるリスクは小さいと思います。
③
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証人が関与しますが、公証人が内容をチェックするわけではないのでほとんど使われていないのが実情です。
<出典>
【タイトル】 自分に合った遺言書作成を
【新聞】産経新聞(2022/01/27) 【まちの法律相談所】
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