【 自筆証書遺言 ・ 弁護士 】自筆証書遺言は最近の法改正で使いやすくなりまし。遺言により相続人間の争いを防ぐには、①遺留分や特別受益・寄与分といったさまざまな仕組みに配慮して②相続人全員にとって公平な内容にすることが大切です
自筆証書遺言は最近の法改正で使いやすくなりました。
(1)
平成31年1月に方式要件が緩和され、財産目録部分についてはパソコンで作ったものであっても一定の要件のもと有効な遺言と認められるようになりました。
(2)
また、遺言書保管法の制定により、令和2年7月から法務局で自筆証書遺言を保管してもらう遺言書保管制度もスタートしました。保管費用は1通につき3900円と比較的安いですが、法務局では遺言の内容について相談に乗ってくれません。
私はどれを選んだらいいんでしょうか?
いずれの方法でも遺言により相続人間の争いを防ぐには、
①
遺留分や特別受益・寄与分といったさまざまな仕組みに配慮して
②
相続人全員にとって公平な内容にする
ことが大切です。
こうした点については、紛争解決の専門家である弁護士に相談しながら準備するといいですよ。県弁護士会にも遺言・相続センター(078・382・4115)があるので、ぜひ相談してみてください。
<出典>
【タイトル】 自分に合った遺言書作成を
【新聞】産経新聞(2022/01/27) 【まちの法律相談所】
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