2019年8月15日木曜日

(K0836)  老々介護の要件。家庭内介護と介護労働 <介護>

 
 少子高齢化の時代を迎え、老々介護は避けて通れません。老々介護は、次のようなものでなければならない(要件)と考えます。

A)   自発的であること(強いられていないこと)

B)   サポートがあること(老々介護固有の難しさをカバーできていること)
 

 また、老々介護の場として、二つ考えられます。(1)家庭内における老々介護、(2)介護労働における老々介護。
 

(1) 家庭内における老々介護

 家庭内における老々介護としては、「子がいなかったり子が独立したりした老夫婦」「老兄弟・姉妹」「親子で子も高齢者」などの組み合わせが考えられます。他から強いられてはいないものの、高齢化に伴い半ば当然のように老々介護にならざるを得ない事情が裏にあります。
 最近は介護保険の普及で随分改善されたと思いますが、「元気な高齢者」でいる間はまだよいのですが、介護している人自体が高齢化で弱ってくると、介護は厳しいものになっていきます。
 

(2) 介護労働における老々介護

 高齢者介護施設において、高齢者が介護する人として採用されることを想定しています。この場合、雇用契約を結ぶわけですから、「A)自発的であること(強いられていないこと)」は満たされているでしょう。また、組織として運営されているので、「B)サポートがあること(老々介護固有の難しさをカバーできていること)」も満たせる可能性はあります(本来は満たされるべきだが、現実問題として満たされていない高齢者施設もあるでしょう)
 

 大きな流れとして、「(1)介護労働における老々介護」が普及し、改善され、その成果(老々介護をサポートするハードウエアとソフトウエア)が、「(2)家庭内における老々介護」に応用されていく、というのが望ましい姿ではないでしょうか。
 
 少子高齢化の時代を迎え、老々介護は避けて通れません。

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