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日本では家族の解体が進んでいる。ワイマール憲法と正反対の日本国憲法第24条。それは個人の尊厳と両性の本質的平等をうたうのみ。家族が国家・社会とどのような関わりをもつか、もつべきかは何も語ってはいない
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1.
憲法第24条
1.1. 憲法第24条は婚姻に関わる条文1.2. 「個人の尊厳」を家族秩序内にまで及ぼそうとする点で、きわ立っている
2. ワイマール憲法
2.1. ワイマール憲法は20世紀で最も民主的なものとされている
2.2. ワイマール憲法は家族保護、憲法24条は家族解体
3. 他国の憲法との比較
3.1. 103か国の憲法条項を調査
3.2. 日本国憲法24条で欠如している家族保護
4. 日本で何が起こっているか
4.1. 家族と国家・社会とが乖離
4.2. 家族の解体、地域共同体・日本という国家自体の衰滅へ
【展開】
1.
憲法第24条
1.1. 憲法第24条は婚姻に関わる条文
憲法第24条は婚姻に関わる条文である。その第1項を改めて記すならば、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」である。1.2. 「個人の尊厳」を家族秩序内にまで及ぼそうとする点で、きわ立っている
日本国憲法24条は、前近代性を色濃く帯びていた日本型家族国家観の基層としての「家」を否定し、「両性の本質的平等」と「個人の尊厳」という憲法価値を、公序として私法上の家族関係に課すものだった。(中略)「個人の尊厳」を家族秩序内にまで及ぼそうとする点で、日本国憲法24条はきわ立っている。
2. ワイマール憲法
2.1. ワイマール憲法は20世紀で最も民主的なものとされている
ワイマール憲法は20世紀で最も民主的なものとされ、日本国憲法第24条の原案作成に影響を与えたといわれるが、戦後リベラリストの影響を受けているようである。2.2. ワイマール憲法は家族保護、憲法24条は家族解体
家族の問題について「個人の尊厳」をつきつめてゆくと、憲法24条は、家長個人主義のうえに成立していた近代家族にとって、-ワイマール憲法の家族保護条項とは正反対に-家族解体の論理を含意したものとして意味づけられるだろう。
3. 他国の憲法との比較
3.1. 103か国の憲法条項を調査
西教授は、1990年以降に制定された103カ国の憲法条項を精細に比較し、87カ国の憲法において家族は「社会の自然的かつ基礎的単位であること」「国家・社会の保護を受けること」がほぼ共通に書き込まれていることを証している(『世界の憲法を知ろう-憲法改正への道しるべ』)。3.2. 日本国憲法24条で欠如している家族保護
憲法24条に、家族は「社会の自然的かつ基礎的単位であること」「国家・社会の保護を受けること」は含まれておらず、あるのは「両性の本質」「個人の尊重」だけである。
4. 日本で何が起こっているか
4.1. 家族と国家・社会とが乖離
第24条は個人の尊厳と両性の本質的平等をうたうのみ、家族が国家・社会とどのような関わりをもつか、もつべきかは何も語ってはいない。
4.2. 家族解体、地域共同体・日本という国家自体が衰滅へ
日本の家族は着実に「解体」に向かって進んでおり、これが推移していけば地域共同体はもとより日本という国家自体がいずれ衰滅するのではないかという不吉な予感さえ漂う。続く
<出典>
「家族の解体」ここまできている 拓殖大学学事顧問・渡辺利夫
産経新聞(2019/10/21)
https://special.sankei.com/f/seiron/article/20191021/0001.html
ワイマール憲法とは。社会権の保障を明記した民主的な憲法
https://honcierge.jp/articles/shelf_story/6528
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