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「成年後見制度」の後見人への報酬は本人の財産額で決められ、市民後見人は低額所得者を無報酬あるいは低報酬で請け負っていた。見直すと、高額報酬を受けていた専門家が敬遠するようになるのではないだろうか
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障害や認知症で判断力が十分でない人の財産管理や意思決定を支援する「成年後見制度」で、本人の財産から後見人に支払われる報酬の見直しが進んでいる。
1. 従来は本人の財産額などを考慮して家庭裁判所が報酬を決定していたが、
2.
「後見人の実際の業務量に見合っていない」といった批判もあった。
3.
最高裁は業務の量や負担に応じた金額となるよう、各地の家裁に検討を促した。
【展開】
1. 従来は本人の財産額などを考慮して家庭裁判所が報酬を決定していたが、
報酬額に一律の基準はないが、東京、大阪家裁などは「報酬額のめやす」を公表している。それによると基本報酬は月額2万円だが、管理する財産が「1千万円超~5千万円以下」の場合は月額3万~4万円、「5千万円超」の場合は月額5万~6万円と、財産額に応じて高額になる。
2. 「後見人の実際の業務量に見合っていない」といった批判もあった。
ただ、実際には管理する財産がそれほど多くなくても、福祉サービスの締結や居住環境の整備を必要としたり、親族間に財産管理をめぐる対立があったりするなど、後見人の業務量が多いケースもあり、弁護士などからは「報酬額に実際の業務量が反映されていない」との指摘が出ていた。
3. 最高裁は業務の量や負担に応じた金額となるよう、各地の家裁に検討を促した。
こうした状況を受け、最高裁は1月24日付の通知で、全国の家裁に報酬について議論するための「たたき台」として資料を提示。この中で最高裁は「後見業務に応じた報酬にする」という基本的な方向性を前提に、「預貯金口座が多数ある場合は増額」「所有不動産の売却が困難な場合は増額」「後見人の報告書提出が遅れた場合は減額」などと報酬が増減する参考要素を示し、検討を促した。
<出典>
成年後見人報酬見直し促す産経新聞(2019/09/29)
成年後見報酬、見直し着々…最高裁、業務量見合った額へ議論促す
https://www.sankei.com/affairs/news/190828/afr1908280044-n1.html
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