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制度がどんどん変わっていく。(1)「高年齢者雇用安定法」が改正された、(2)特別支給の老齢厚生年金が受け取れなくなる、(3)高年齢雇用継続基本給付金というのがある。60代後半まで働かねばならない時代
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60代就労に関する制度の変更がややこしい
(1) 「高年齢者雇用安定法」が改正されました
(2) 特別支給の老齢厚生年金が受け取れなくなります
(3) 高年齢雇用継続基本給付金というのがあります
【展開】
(1) 「高年齢者雇用安定法」が改正されました
65歳までの雇用義務に加え、努力義務ではあるものの、「70歳までの定年の引き上げ」「70歳までの継続雇用制度の導入」「70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」などが改正内容に盛り込まれています。
(2) 特別支給の老齢厚生年金が受け取れなくなります
今月2日以降に60歳を迎える男性から、特別支給の老齢厚生年金が受け取れなくなりました(女性は5年遅れ)。繰り上げ受給を選択しなければ、65歳まで年金がもらえない時代に突入しました。
(3) 高年齢雇用継続基本給付金というのがあります
高年齢雇用継続基本給付金という、60歳から65歳になるまでもらえる給付金があります。60歳到達時の賃金に比べて、60歳以降の賃金が75%未満に下がった方がもらえます。たとえば、60歳到達時の賃金に対して、60歳以降の賃金が61%以下に減った場合の給付率は15%です。
そもそもが「厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます」だった。
それが、高年齢雇用継続基本給付金は「令和7(2025)年からは減額、その先には廃止が予定されています。 … 制度が先細っていく現実もあるわけです」とのこと。
制度の変更についていくだけでも大変だ。
<出典>
60代の就労、法改正が後押し
【節約家計簿】 産経新聞(2021/04/14)
https://www.sankei.com/economy/news/210414/ecn2104140011-n1.html
添付図は、
年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-02.html
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