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成年後見制度を利用していない人は「家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者らが本人の接種意向を丁寧にくみ取ることにより、意思確認を行う」。利用している場合、家族や主治医、施設職員らと相談して接種できる
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認知症の人への新型コロナウイルスワクチン接種の同意について
1.
成年後見制度を利用している認知症の人(3月の通知)
2.
成年後見制度を利用していない認知症の人(今回の通知)
【展開】
1.
成年後見制度を利用している認知症の人(3月の通知)
厚労省は3月、成年後見制度を利用している認知症の人らには家族や主治医、施設職員らと相談して接種できるとの通知を出していた(*)。
2.
成年後見制度を利用していない認知症の人(今回の通知)
2.1. 「成年後見制度を利用していない場合に接種できなくなるものではない」
厚生労働省は、認知症の人への新型コロナウイルスワクチン接種に関し「家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者らが本人の接種意向を丁寧にくみ取ることにより、意思確認を行う」との通知を都道府県と市区町村に出した。
2.2. 自署できない人
自署できない人は家族らの代筆も認める。成年後見制度を利用していないケースについて明確化した。
2.3. 具体的な方法
ただ、通知では具体的な方法については触れておらず、厚労省の担当者は「現場でさまざまな判断があり得るため」としている。表情やしぐさによる確認など柔軟な方法を認める方針だ。
(*) 同意の取得に関する基本的考え方
===== 引用はじめ
○ 予防接種の実施に当たっては、被接種者本人の文書による同意を得なければならない。
○ 認知症や精神・知的障害等で本人の意思確認が難しい場合は、保護者(親権を行う者又は後見人)の文書による同意が必要である
。
○ 成年後見制度における医療同意については、成年後見人の事務外と解釈されるが、予防接種の実施については、予防接種法上の保護者に後見人は該当するため、後見人の同意をもって成年被後見人は接種を受けることができると考えている。
===== 引用おわり
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/2015072205l.pdf
(厚生労働省健康局結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室)
<出典>
産経新聞(2021/04/27
夕 )
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